児童扶養手当

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象となる方

児童扶養手当は、つぎのいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは、20歳)まで支給されます。

 【支給要件】

・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障害の状態である児童(国民年金法および厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母ともに不明である児童

支給要件の制限

次の各号のいずれかに該当するときは支給されません。

①児童、父、母、または養育者が日本国内に住所がないとき

②児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき

③児童が父または母と生計を同じくしているとき

④児童が母または父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき

 

その他次の各号のいずれかに該当するときは、全部または一部が支給されません。

①児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき

②児童が父または母に支給されている公的年金給付の額の加算の対象になっているとき

③児童が労働基準法等による遺族補償を受けることができ、給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

④父、母または養育者が老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき

⑤父、母または養育者が労働基準法等による遺族補償を受けることができ、給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

 

◆手当額◆(2020年4月現在)

 全部支給 月額43,160

一部支給  所得額に応じて月額43,150~10,180円(10円きざみ)

 第2子加算 月額10,190円(全部支給)、10,180円~5,100円(一部支給)

 第3子以降加算 1人につき月額6,110円(全部支給)、6,100円~3,060円(一部支給)

※児童扶養手当の手当額は所得に応じて変わります。また、所得制限があります。

<参考>児童扶養手当の手当額と所得制限額について(青森県ホームページ)

 

平成26年12月1日から児童扶養手当法が一部改正され、公的年金等を受給している方も、年金受給額が児童扶養手当額より低い場合は児童扶養手当を受給できるようになりました。受給には申請手続きが必要です。

詳しくはお住まいの市町村役場担当課へお問い合わせください。

 

児童扶養手当の一部支給停止について(受給後5年以上経過)

受給者が父又は母である場合で、手当を受給して5年以上経過した場合又は手当の支給要件に該当してから7年以上経過した場合※(以下「5年以上経過した等」といいます。)、「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要です。忘れてしまいますと、5年以上経過した等の月の翌月分の手当以降、手当額が約半額になってしまいます。

 該当する方には、お住まいの市町村からお知らせが郵送されますので、一部支給停止適用除外事由届出書」を添付書類とともに提出を行い、手続きをしてください。

 また、その手続きは毎年必要です。手続きを忘れてしまいますと手当額が約半額になってしまいます。毎年現況届の際には忘れずに手続きを行いましょう。

※現況届は、所得が限度額を超え手当が全部支給停止となっている方も含め、毎年8月に提出します。この届は、現在手当を受けている方のその後1年間の受給資格を審査するもので、法律により提出が義務付けられています。提出しない場合は8月以降の手当が支給されなくなってしまいます。